以前、ワーホリするのに必要な4つのステップの記事でタックスファイルナンバーについて記載しました。
今回は,ワーホリで働くにあたっての書類の書き方や、私にとっての新事実だった件についてお伝えします。
色々な旅人のブログ・オーストラリア納税局HPよりTAX関連のまとめ
・居住者か非居住者かによって所得税が変わる
・たいていのワーキングホリデービザの方は非居住者扱いになる
・非居住者となった場合32.5%の所得税(TAX)を収めないといけない
・居住者となるには
①6ヶ月以上同じ場所で勤務すること
②勤務先に提出するTax file number declarationという書類の
7項目目の質問Australian resident for tax purpose?のみにYesと答え
その他はすべてNoと記入する
<参考:ぴよさんの記事>
これらが私の知識でしたが、勤務先の人はそんな税金とられない。タックスリターン(確定申告のようなもの)したら返金されるよと言われました。
ちなみに私の勤務先は実はキャッシュ(現金手渡し)と銀行振り込み併用方支払いだったんです。でも、銀行振り込み分の給料、今は居住者の税金取られてるけど実は非居住者だから、タックスリターン時その差額納税しなくてはいけなくなったら困る!!
しつこく、確認すると、、、
regidens(居住者)で登録してくれる。
書類で間違えがあったら連絡するねと言ってくれていて、
「最初にTax File Number提出していたもの非居住者で提出していたとしても今回の件は別件だよ。
税理士にお願いしてるから提出してもらった書類も居住者として申請ができるから安心してね」
ということでした。
でも、オーストラリアはなれてから、万が一タックスを非居住者価格で払わなくならなくてはいけなくなったら面倒なので、安全牌の全額キャッシュに戻してもらいました。
1回は口座振込みにしてもらっちゃったから、Tax returnはしなくてはならないけれど。。
まとめ:ワーキングホリデーするときは、どうのようにTax収めているのか直接雇用主に確認した方がよい^^
そもそもキャッシュオンリーならTaxの申請は何もしなくてOKです。
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